生活保護と車の運転「最新2018年!生活保護受給者は車の所有する事は可能なのか?」
これから生活保護申請を真剣に考えてるあなた。
生活保護受給者になると車の所有が出来るのか?
それとも生活保護受給者になってしまうと運転する事・所有する事が認められないのか?
そんな疑問にお答えします。
答え「車の運転・所有は基本不可!しかし一定の理由が認めらる場合には運転が可」
これから「生活保護と車の関係」について詳しく解説致します。
「生活保護は車売却が原則」資産活用編
第3章:最低生活の内容としてその所有者又は利用を容認する適しない資産は、次の場合を除き原則として処分の上、最低限度の生活の維持のために活用させること。資産の活用は売却を原則とするが、これにより難しい時は当該資産の貸与によって収益をあげるなどの活用を考慮する事。
生活保護法では「資産の活用は売却を原則」になります。
資産は色々ありますが「車」は資産になりますので「車売却が原則」になります。
生活保護受給する為に「なぜ?車を売却する必要があるのか?」
車を所有する事は「お金」が必要になります。
- ガソリン代
- 車の保険代
- 車検
- 事故の時の責任
車は「維持費」でお金が掛かります。ですから「生活保護受給」される場合には「車は売却」する必要があります。
ただし、「ある一定の理由が認められら場合」には車の運転・所有所持が認められる事があります。
車の運転・所有所持が認められる場合
第3章1条:その資産が現実に最低限度の生活維持の為に活用されており、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの
第3章2条:現在活用されていないが、近い将来において活用される事がほぼ確実であって、かつ、処分するより保有している方が生活維持に実効があると認められるもの。
第3章3条:処分する事ができないか、又は著しく困難なもの。4条:売却代金より売却に要する費用が高いもの。5条:社会通念上処分させる事を適当としないもの。
生活保護受給しても「車所有」出来る事も僅かですが可能になる事もあります。
これから色々な「車所持」出来る事例解説致します。
生活保護受給者でも「就労意欲」がある人は「車所有・車の運転」が認めらる場合がある。
概ね6ヶ月、就労により「生活保護から脱却する事が確実に見込まれる場合」には車を売却せずに車を所有する事が可能です。
ただし、車の所有価値が少ない事が前提となっています。
極端になりますが「ベンツ」は希少価値が非常に高いので、その場合には「車売却」が前提となっています。
- 怪我で収入がなくなり生活保護
- 病気で収入がなくなり生活保護
- 失業で収入がなくなり生活保護
理由が明確で概ね6ヶ月の間に仕事をする意欲がある人は「車を売却せずに所有する事」が可能になります。
概ね6ヶ月の間ですが仕事をしていなくても「生活保護受給しながら車所有」する事が可能になります。
公共交通機関の利用が著しく困難な地域は「車所有・車の運転」が可能な場合がある。
全ては「各市町村のケースワーカー(生活保護課)」が「生活保護受給していても車所有」する事を認める権限を有していますので地域によって車所有が否決される事もあります。
ケースワーカーの人は
- 駅やバス停までの所要時間
- 公共機関の1日あたりの運行本数など
色々な事を想定して「車を所有しなくても通勤する事が可能か?」総合的な判断で承認か否決の決断が下されます。
保育所などの送迎の為の通勤用自動車の運転・所有
「子供の保育園送迎」の為に車の所有、運転は可能なのか?
母子家庭で生活保護受給されているお母さんに多いかも知れません。
何度も書きますが「生活保護受給者は原則車所有不可」です。
特例で「車所有」許可される場合があります。
- 公共交通機関の利用が可能な保育園がなく、あっても転入が厳しい場合。
- 転職するよりも現在の仕事を継続する事が自立助長の観点から有効である。
障害者が生活保護需給しながら「車の運転」出来るのか?
自動車により以外の方法で通勤する事が極めて厳しい、困難な身体障害者の判断は、身体障害者の状態、等級で決める事は出来ないが「自動車税減免を障害者が車の運転出来る基準」として、地域の交通事情、世帯の構成などをケースーワーカーが総合的に判断しています。
近い将来、身体障害者の判定を受ける事が確実に見込まれる人に関しても同じ「自動車税免税を障害者が車の運転を出来る基準」扱いになります。
生活保護受給者が車の運転をばれる!!
車の運転、少しだから大丈夫?
絶対車の運転・所有ばれない!!と考えている人!!
まずは「生活保護の法律」をしっかり頭に入れて下さい。
生活保護指導の対象になり、悲しい結果になる可能性があります。
第27条:生活保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な「指導又は指示をする事が出来る」
第78条:不実の申請その他不正により生活保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるとき、生活保護費を支弁した都道府県又は、市町村の町は、その「生活保護費用の全部、又は一部を、その不正受給者から徴収」する事が出来る。
第85条:不実の申請その他不正な手段により生活保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。」ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条がある時は、刑法による。
生活保護者が車の運転・所有がばれる理由!
あなたの運転がばれる理由は
- 近所の人が通報
- 友人・知人が通報
殆どが近所や友人・知人などから不正受給通報が多いようです。
通報する理由は「我々の税金で楽しやがって、そして、車の運転もするだと・・・」生活保護受給者は不正受給が見つかった場合には通報されやすい事をしっかり認識して下さい。
他人名義の車の運転は大丈夫なの?
「他人名義の車を一時借用」をしても大丈夫なのか?
- レンタカー
- 知人から車を借りる
- 親から借りる
- 子供から借りる
車の運転は所有・借用(他人名義)を問わず原則、認められません。
色々なパターンを調べた結果、やはり「車は原則禁止」になる可能性が高いです。
残念ですが「車を売却」する選択を考え必要もあるかもしれません。
車所持は「維持費など」で基本的にはお金がかかりますので足枷になっている可能性があります。
車を売却する人も、しない人も。
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かんたん車査定ガイド
車所有以外の方法を考える「原付バイク条件付き」運転可能!
生活保護受給者は基本運転は原則禁止です。
ただし、車の運転より「バイクの所有」の方が可能性があります。
ある条件が満たされれば「生活保護担当者がOK」ならば原付バイク運転可能になります。
関連記事「原付バイクは運転可能か?」