生活保護法「生活保護施設」

生活保護法「生活保護施設」

これから一緒に生活保護法について一緒に勉強する2人を紹介します。

坂本さん
生活保護法の生活保護の施設について西郷先生教えて下さい!
西郷どん
坂本さん生活保護法の生活保護の施設を一緒に勉強して生活保護について理解しましょう!

第6章「生活保護施設」

生活保護法の第6章「生活保護の施設」になります。

第38条「種類」

生活保護施設の種類は、左の通りとする。

  1. 救護施設
  2. 更生施設
  3. 医療保護施設
  4. 授産施設
  5. 宿所提供施設

2、救護施設は、身体上又は精神上著しい障害がある為に日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。

3、更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。

4、医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。

5、授産施設は、身体上若くは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得の為に必要な機会及び便乗を与え、その自立を助長することを目的とする施設とする。

6、宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。

第39条「保護施設の基準」

都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。

2、都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までにあげる事項について厚生労働省令で定める基準に従い定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項について厚生労働省令で定める基準とする

  1. 保護施設に配置する職員及びその員数
  2. 保護施設に係る居室の床面積
  3. 保護施設の運営に関する事項であって、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  4. 保護施設の利用定員

3、保護施設の設置者は、第1項の基準を遵守しなければならない。

第40条

都道府県は、保護施設を設置することが出来る。

2、市町村及び地方独立行政法人は、保護施設を設置しようとするとき、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届けなければならない。

3、保護施設を設置した都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、現に入所中の被保護者の生活保護に支障がない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮小し、若くは休止することが出来る。

4、都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。

第41条「保護施設の設置」

都道府県、市町村及び地方独立法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置できない。

2、社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左にあげる事項を記載した申請書を都道府県に提出して、その認可を受けなければならない。

  1. 生活保護施設の名称及び種類
  2. 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況
  3. 寄付行為、定款その他の基本契約
  4. 建物そのたの設備の規模及び構造
  5. 取扱定員
  6. 事業開始の予定年月日
  7. 経営の責任者及び生活保護の実務に当たる幹部職員の氏名経歴
  8. 経理の方針

3、都道府県知事は、前項の許可の申請があった場合には、その施設が第39条第1項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものである時、これを認可しなければならない。

  1. 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。
  2. その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該生活保護施設の設置が必要であること。
  3. 生活保護の実務に当たる幹部職員が厚生労働大臣の定める資格を有する者である。
  4. 第1項の認可をするに当たって、都道府県知事は、その生活保護施設の存続期間を限り、又は生活保護の目的を達する為に必要と認める条件することが出来る。
  5. 第2項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第1号又は第3号から8号までにあげる事項を変更しようとする時は、あらかじめ都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があった場合には、第3項の規定を準用する。

第42条「生活保護施設の休止又は廃止」

社会福祉法人又は、生活保護施設を休止し、又は廃止しようとする時、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、第70条、第72条又は第74条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額がある時、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。

第43条「生活保護施設の指導」

都道府県知事は、生活保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。

2、社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村がこれを補助するものとする。

第44条「報告の徴収及び立入検査」

都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務又は会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他帳簿閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることが出来る。

2、第28条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立ち入り検査について準用する。

第45条「改善命令」

厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次にあげる事由がある時は、その生活保護施設の設備は若くは運営の改善、その事業の停止又はその生活保護施設の廃止を命じることが出来る。

  1. その生活保護施設が第39条第1項の基準に適合しなくなった時。
  2. その生活保護施設が存立の目的を失うに至った時。
  3. その生活保護施設がこの法律若くはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。

2、都道府県知事は、社会福祉法時または、日本赤十字社に対して、左にあげる自由がある時は、その生活保護施設の設備若くは運営の改善若くはその事業の停止を命じ、又は第41号第2項の許可を取り消すことが出来る。

  1. その保護施設が前項各号の一に該当するとき。
  2. その生活保護施設が第41条第3号に規定する基準に適合しなくなったとき
  3. その生活保護施設の経営につき営利を図る行為があったとき
  4. 正当な理由がないのに、第41条第2項第6項の予定年月日までに事業を開始しない時
  5. 第41条第5項の規定に違反した時

3、前項の規定による処分に係る行政手続き第15条1項又は第30条の通知は聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限

4、都道府県知事は、第2項の規定による認可の取り消しに係る行政手続き第15条第1項の通知をした時は、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

5、第2項の規定による認可の取り消し係る期日の置ける真理は、公開により行われなければならない。

第46条「管理規定」

生活保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左にあげる事項を明示した管理規定を定めなければならない。

  1. 事業の目的及び方針
  2. 職員の定数、区分及び職務内容
  3. その施設を利用するものに対する処遇方法
  4. その施設を利用するものが守るべき規律
  5. 入所者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法
  6. その他の施設の管理について重要事項

2、都道府県以外の者は、前項の管理規定を定めた時は、速やかに、これを都道府県知事に届け出にならない。届け出た管理規定を変更しようとするときも、同様する

3、都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規定の内容gは、その施設を利用する者に対する生活保護の目的を達する為に、その管理規定の変更を命じることができる。

第47条「生活保護施設の義務」

生活保護施設は、生活保護の実施機関の生活保護のの為の委託を受けた時は、正当な理由なくして、これを拒んではならない。

2、生活保護施設は、要保護者の入所又は処遇にあたり、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱意をしなければならない。

3、生活保護施設は、これを利用する者にな対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。

4、生活保護施設は、当該職員が第44条の規定によって行う立ち入り検査を拒んではならない。

第48条「生活保護の長」

生活保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。

2、生活保護施設長は、その施設を利用する者に対して、管理規定に従って必要な指導をすることができる。

3、都道府県知事は、必要と認める時は、前項の指導を制限し、または禁止することができる。

4、生活保護施設長は、その施設を利用する被保護者について、生活保護の変更、停止または廃止を必要とする事由が生じたと認める時は、速やかに生活保護の実施機関にこれを届けれなければならない。