生活保護法「生活保護の方法」

生活保護法「生活保護の方法」

これから一緒に生活保護法について一緒に勉強する2人を紹介します。

坂本さん
生活保護法の生活保護の方法について西郷先生教えて下さい!
西郷どん
坂本さん生活保護法の生活保護の方法を一緒に勉強して生活保護について理解しましょう!

第5章「生活保護の方法」

生活保護法の第5章「生活保護の方法」になります。

第30条「生活扶助の方法」

生活扶助は被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによって生活保護の目的が達しがたいとき、又は被保護者が希望したとき、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。

  • 前項だだし書の規定では、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。
  • 保護の実施期間は、被保護者の親権者又は後見人がしの権利を適切に行わらない場合に置いては、その異議があっても、家庭裁判所の許可を得て、第1但書の措置をとることができる。

第31条「生活扶助」

生活扶助は、金銭給付によって行うものとする、但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他の生活保護の目的を達する為に必要なときは、現物給付によって行うことがができる。

  • 生活扶助の為の生活保護の生活保護の金品は、1ヶ月以内を限度として前渡しするものとする。但し、これによりがたいときは、1ヶ月分をこえて前渡しすることが出来る。
  • 居宅において生活扶助を行う場合の生活保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずるものに対して交付するものとする。但し、これによりがたい時は、被保護者に個々に交付することが出来る。
  • 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保護施設てあって第54条の2、第1項の規定により指定を受けたものにおいて施設介護を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する物に交付することが適当出ない時その他の生活保護の目的を達する為に必要な時は、同項の規定に関わらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若くは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保険施設の管理者に対して交付することが出来る。
  • 前項第1項だだし書の規定により生活扶助を行う場合の生活保護の金品は、被保護者又は施設の長若くは、養護の委託を受けたものに対して交付するものとする。

第32条「教育扶助の方法」

教育扶助は、金銭給付によって行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他の生活保護の目的を達する為に必要な時は、現物給付によって行うことが出来る。

  • 教育扶助の為の生活保護金品は、被保護者、その親権者若くは未成年後見人又は被保護者も通学シリ学校の長に対して交付するものとする。

第33条「住宅扶助の方法」

住宅扶助は、金銭給付によって行うものとする。但し、これによることができないとき、これによって適当でないとき、その他の生活保護の目的に達する必要な時は、現物給付によって行うことが出来る。

  • 住宅扶助のうち、住宅の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。
  • 第30条第2項の規定は前項の場合に準用する。
  • 住宅扶助の為の生活保護金品は、世帯主又はこれに準ずるもの対して交付するものとする。

第34条「医療扶助の方法」

医療扶助は、現物扶助によって行うものとする。但し、これによることができない時、これによることが適当でない時、その他の生活保護の目的を達する必要がある時、金銭給付によって行うことが出来る。

  • 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第49条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。
  • 前項の規定する医療の給付のうち、あん摩マッサージ師、はり、きゅう師などの国家資格瀬術者が行うことの出来る範囲の施術については、第55条の規定により準用される第49条の規定により指定を受けた施術者に委託し給付を行うことを妨げない。
  • 急迫した事情がある場合においては、被保護者は、前2項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることが出来る。
  • 医療扶助の為の生活保護の金品は、被保護者に対して交付するものとする。

第34条の2「介護扶助の方法」

介護扶助は、現物給付によって行うものとする。但し、これによることができない時、これによることが適当でない時、その他の生活保護の目的に必要がある時は、金銭給付によって行うことが出来る。

第35条「出産扶助の方法」

出産扶助は、金銭給付によって行うものとする、但し、これによることができない時、これによることが適当出ない時、その他の生活保護の目的を達する為に必要な時は、現物給付によって行うことが出来る。

  • 前項但書に規定する現物給付のうち、助さんの給付は、第55条の規定により準用される第49条の規定により指定を受けた助産師に委託して行うものとする。
  • 第34条第4項及び第5項の規定は、出産扶助について準用する。。

第36条「生業扶助の方法」

生業扶助は、金銭給付によって行うものとする、但し、これによることができない時、これによることが適当でない時、その他の生活保護の目的を達する為に必要がある時は、現物給付によってい行うことが出来る。

  • 前項但書に規定する現物給付のうち、就労の為に必要な施設及び生業の必要な技能授与は、授産施設若くは訓練を目的とするその他の施設を利用させ又はこれらの施設に委託して行うものとする。
  • 生業扶助の為の生活保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のための金品は、授産施設の長に対して交付することが出来る。

第37条「葬祭扶助の方法」

葬祭扶助は、金銭給付によって行うものとする、但し、これによることができない時、これによって適当でない時、その他の生活保護の目的を達する必要がある時は、現物給付によって行うことが出来る。

  • 葬祭扶助の為の生活保護の金品は、葬祭を行うものに対して交付するものとする。

第38条「生活保護の方法の特例」

生活保護の実施機関は、生活保護の目的を達するために必要がある時は、第31条第3項本文若くは第33条4項んの規定により世帯主若くはこれに準ずるものに対して交付する生活保護金品、第31条第3項だだし、第5項、第32条第2項。その他の被保護者に代わり、政令で定められるものに支払うことが出来る。この場合に置いて、当該支払いが会った時は、これらの規定により交付すべきものに対して当該生活保護の金品の交付があったものとみなす。