生活保護法「不服申立て」

生活保護法「不服申立て」

これから一緒に生活保護法について一緒に勉強する2人を紹介します。

坂本さん
生活保護法の生活保護の不服申立について西郷先生教えて下さい!
西郷どん
坂本さん生活保護法の生活保護の不服申立てを一緒に勉強して生活保護について理解しましょう!

第9章「不服申立て」

生活保護法の第9章「不服申立て」になります。

第64条「審査庁」

第19条第4項の規定により市町村長が生活保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合に置ける当該事務に関する処分について審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

第65条「裁決をすべき期間」

厚生労働大臣又は都道府県知事は生活保護の決定及び実施に関する処分についてん審査請求があった時には50日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

2、審査請求人は、前項の期間内に裁決がない時は、厚生労働大臣又は都道府県知事が審査請求を棄却したものとみなすことができる

第66条「再審査請求」

市町村長がした生活保護の決定及び実施に関する処分又は、市町村長の管理に属する行政庁が第19条第4項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求について都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる

2、前条第1項の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合において同項中50日とある者は70日と読みかえるものとする。

第69条「審査請求と訴求との関係」

この法律の規定に基づき生活保護の実施機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を与えなけら提起することができる。