生活保護法「雑則」

生活保護法「雑則」

これから一緒に生活保護法について一緒に勉強する2人を紹介します。

坂本さん
生活保護法の生活保護の雑則について西郷先生教えて下さい!
西郷どん
坂本さん生活保護法の生活保護の雑則を一緒に勉強して生活保護について理解しましょう!

第11章「雑則」

生活保護法の第11章「雑則」になります。

第81条「後見人選任の請求」

被保護者が未成年又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がない時は、生活保護の実施機関は速やかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

第82条「町村の一部事務組会等」

町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律に適用については、その一部事務組合又は福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

第83条「生活保護の実施機関が変更した場合」

町村の福祉事務所の設置又は廃止により生活保護の実施機関に変更があった場合においては、変更前の生活保護の実施機関がした生活保護の開始又は変更の申請の受理又は決定とみなします。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであった生活保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかったものとする。

第84条「実施命令」

この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続きその他の執行について必要な細則は、厚生労働で定める。

第84条の2「大都市等の特例」

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市に関する規定として指定都市等に適用がある

2、第66条第1項の規定は、前項の規定により指定都市等が長した処分に係る不服申立てについて準用する。

第84条の3「生活保護の実施機関についての特例」

身体障害者福祉法に入所している者、知的障害者福祉法、第16条第1項第2号の規定により障害者支援若くは独立行政法人国立重度知的障害総合施設のぞみの園法である。

第84条の4「事務の区分」

別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

第84条の5「権限の委任」

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省で定める所により、地方厚生局長に委任することができる。

第85条「罰則」

不実の申請その他不正な手段により生活保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は30万以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条がある時は、刑法による。

第86条

第44条第1項、第54条第1項、若くは第74条第2項第1号の規定に報告を怠り、若くは虚偽の報告を検査を拒む、妨げ者は30万以下の罰金に処する。

2、法人の代表者又は法人若くは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に監視、前項の違反行為をした時、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の形を科す