生活保護は稼働能力を活用「仕事出来るか?判断します!」

生活保護は稼働能力を活用「仕事出来るのか?判断します!」

生活保護受給出来る人は「理由があって仕事が出来ずに最低限文化的な生活が出来ない人」が生活保護受給出来る可能性があります。

ただし、仕事が出来る人「稼働能力」をキッチリ生活保護課の担当者が見極めます。

あなたは仕事出来る人なのか?

仕事したくても出来ない人なのか?

これから「生活保護と稼働能力」に関して詳しく解説致します。

稼働能力の活用「仕事出来ますか?」

生活保護者に稼働能力がある場合には、その稼働能力を最低限度の生活の維持の為に活用させること。

仕事が出来る人と判断された場合には「まずは仕事をして、最低限文化的な生活が出来ない働いた差額分の生活保護費を受給すること」が可能になります。

稼動能力(仕事)を活用に判断

稼動能力を活用している否かについては、

  1. 稼動能力があるか否か
  2. その具体的な稼動能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か
  3. 実際に稼動能力を活用する就労の場を得ることが出来るか否か

稼動能力(仕事)の判断に当たっては、必要に応じてケース診断会議や稼動能力判定会議等を開催するなど、組織的な検討を行うこと。

稼動能力(仕事)の評価

年齢や医学的な面からの評価でなく、そのもの有している資格、生活歴、職歴などを把握、分析し、それらを客観的に勘案して行うこと。

稼動能力の意思の確認

稼動能力を活用する意思があるか否かの評価については求職状況報告書により本人に申告させるなど、その者の求職活動の実施状況を具体的に把握し、そのものが稼動能力(仕事)を前提として真摯に求職活動を行ったかどうかを踏まえて行うこと。

就労の場所の確認

就労の場を得ることが出来るか否かの評価については、本人の稼動能力を前提として、地域における有効求人倍率などの客観的な情報や情報、育児や介護の必要性などその者の就労を阻害する要因を踏まえて行うこと。

稼動能力判定会議で判断されます

生活保護受給する為には「稼動能力の活用」が判断されます。

稼動能力の判断はそれぞれの成果保護課の裁量で決める事が可能になります。

では「どのような人達が稼動能力の判断するのか?」その構成員を詳しく解説致します。

  1. 内科医
  2. 整形外科医
  3. 社会福祉士
  4. 精神保健福祉士
  5. キャリアカウンセラー
  6. 臨床心理士
  7. 福祉事務所委託医
  8. 就労支援専門員
  9. 査察指導員
  10. ケースワーカー

実施機関が必要と認めた場合に上記のメンバーで構成されます。

検討内容は、稼動能力の活用状況についての具体的な判定、対象者の稼動能力にあった就労支援プログラムのにおける対象者の取組状況及び実施機関の支援内容の点検、見直しの際に活用する事などが考えられる。