生活保護法「費用」

生活保護法「生活保護の費用」

これから一緒に生活保護法について一緒に勉強する2人を紹介します。

坂本さん
生活保護法の生活保護の費用について西郷先生教えて下さい!
西郷どん
坂本さん生活保護法の生活保護の費用を一緒に勉強して生活保護について理解しましょう!

第10章「費用」

生活保護法の第10章「費用」になります。

第70条「市町村の支弁」

市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

1、その長が第19条第1項の規定により行う保護に関する左に掲げる費用。

  • イ:生活保護の実施に要する費用
  • ロ:第30条第1項ただし書、第33条第2項又は第36条2項の規定により被保護者を生活保護施設に入所させ、若くは入所を委託する場合に、これに伴い必要な生活保護施設の事務費
  • ハ:第30条第1項ただし書の規定により被保護者を適当な施設に入所させ、若くはその入所を適当な施設を委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費。

2、その長の管理に属する福祉事務所の所轄区域内に移住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第19条第2項の規定により生活保護に関する生活保護費、生活保護施設費

3、その長の管理に属する福祉事務所の所轄区域内に移住地を有する者に対して、他の町村長が第19条第6項の規定により生活保護に関する生活保護費、生活保護施設事務費及び委託事務費。

4、その設置する生活保護施設の設備に要する費用。

5、この法律の施工に伴い必要なその人件費

6、この法律の施工に伴い必要なその事務費

第71条「都道府県の支弁」

都道府県は、左に掲げる費用を支弁しなければならない。

1、その長が第19条第1項の規定により生活保護に関する生活保護費、生活保護施設事務費及び委託事務費

2、その長の管理に属する福祉事務所の所轄区域内に住居地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第19条第2項の規定により行う生活保護に関する生活保護費、生活保護施設事務費及び委託事務費。

3、その長の管理に属する福祉事務所の所轄区域内に現在地うぃ有する者に対して、町村長が第19条第6項の規定により行う生活保護に関する生活保護に関する生活保護費、生活保護施設事務費及び委託事務費。

4、しの設置する生活保護施設の設備。

5、この法律の施行に伴い必要な人件費

6、この法律の施行に伴い必要なその行政事務費。

第72条「繰替支弁」

都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定める所により、その町に管理に属する福祉事務所の所轄区域内の生活保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき生活保護及び生活保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。

2、都道府県、市及び福祉事務所を設置する設置する町村は、その長が第19条第2項の規定により行う生活保護に関する生活保護費、生活保護施設事務及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。

3、町村は、その町が第19条第6項の規定により行う生活保護に関する生活保護費、生活保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。

第73条「都道府県の負担」

都道府県は、政令の定める所により、次に掲げる費用を負担しなければならない。

1、住居地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した生活保護費、生活保護施設事務及び委託事務費の4分の1

2、宿所提供施設又は児童福祉法、第38条に規定する母子生活支援施設にある被保護者につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した生活保護費、生活保護施設及び委託事務費の4分の1

第74条「都道府県の補助」

都道府県は、左に掲げる場合においては、第41条の規定により設置した生活保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の4分の3以内を補助することができる

1、その生活保護施設を利用することがその地域における被保護者の生活保護のため極めて効果的であるとき。

2、その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の生活保護施設がないか、又はあっても収容もしくは余力がない時。

第74条の2「準用の規定」

社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定は、国有財産特別措置法の生活保護施設に準用する。

第75条「国の負担及び補助」

国は、政令の定める所により、市町村及び都道府県が支弁した生活保護費、生活保護施設事務費及び委託事務費の4分3を負担しなければならない。

2、国は政令の定める所により、都道府県が第74条第1項の規定により生活保護施設の設置者に対して補助した金額の3分の2以内を補助することができる。

第76条「遺留金品の処分」

第18条第2項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、生活保護の実施機関は、その支社の遺留の金銭及び有価証券を保護費にあて、なお足りない時は医龍の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。

2、都道府県知事又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上の他の債務者の先取特権に対して優先権を有する。

第77条「費用の徴収」

被保護者に対して民法の規定により扶養の義務しなければならない者がある時は、その義務の範囲内において、生活保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

2、前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、生活保護の実施機関と扶養義務者の間に協議がない時、又は協議することができない時は、生活保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。

第78条

不実の申請その他不正ま手段により生活保護を受け、又は他人をして受けさせた者がある時は、生活保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

第79条「返還命令」

国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた生活保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

  1. 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。
  2. 詐欺その他不正な手段を持って、補助金又は負担金の交付を受けたとき。
  3. 生活保護施設の経営について、営利を図る行為があった時。
  4. 生活保護施設が、この法律若くはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。

第80条「返還の免除」

生活保護の実施機関は、生活保護の変更、停止又は停止に伴い、前渡した生活保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合においては、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむ得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。