生活保護と学資保険

生活保護と学資保険の関係「生活保護申請時に学資保険は解約する必要があるのか?」

生活保護を受給する為には「資産の活用」が重要となっています。

簡単な話、生活保護受給する前に自分の資産を活用して下さい。

これが大前提になる事を理解して下さい。

生活保護申請時に「学資保険は解約する必要」があるのか?

解約時の払戻金はどうするのか?

「学資保険に特化」して解説致します。

生活保護申請時における学資保険の取り扱い

まずは学資保険が「費用返還義務」があるか?

「生活保護法第63条」を確認します。

被保護者が急迫の場合などにおいて資力があるにも関わらず、生活保護を受けた時は、生活保護の要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、速やかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において生活保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

学資保険を解約する人

あなたが生活保護申請する時、「学資保険」を解約する必要がある場合があります。

その人は「学資保険の解約払戻金が高額な人」に関しては「学資保険」を解約する場合がある事を理解して下さい。

生活保護開始時に学資保険の解約仮戻金が50万」を超える場合については、その金額を保有したまま生活保護を受ける事は認められない事から、解約したうえで、解約払戻金で生活するように指導されます。

学資保険を解約しないで継続出来る人

学資保険はある一定の条件を満たす場合に関して生活保護受給していても学資保険を解約する必要のない人を教えます。

  1. 同一世帯の構成員である子が15歳又は18歳時に、同一世帯員が満期保険金(一時金を含む)を受け取るものである。
  2. 満期保険金(一時金含む)又は満期前に解約した場合の払戻金の使途が世帯内の子の就学に要する費用に当てる事を目的したものである事
  3. 生活保護開始時点で1世帯あたりの解約払戻金の額が50万円以下であること。