生活保護の教育扶助基準「学校教育費算定」

生活保護の教育扶助基準「学校教育費算定」

あなたが「生活保護受給」する事になり、子供を生活保護費で養う事になった場合、子供の教育に関する事は「生活扶助以外から教育費は扶助されるのか?」こんな心配があると思います。

まずは「どのような教育扶助基準」があるか?確認しましょう。

生活保護受給者「子供の学校・教育が不安な人」

生活保護受給する事になり「子供の学校・教育が平等」になるのか?

自分の事より「子供の事」で不安になると思います。

「生活保護と子供の学校」について読めば安心出来ます。

  1. 子供の学級費
  2. 子供の教材
  3. 子供の道具代
  4. 子供の学校給食費

 

子供のPTA「学級費など」

子供の「学校教育活動」に関しては「教育扶助」として生活保護費に加算されます。

  1. PTA会費
  2. 学級費
  3. 児童会費
  4. 生徒会費など
小学校月額:600円以内
中学校月額:770円以内

子供の教材代など

生活保護受給者だから「子供の教材代に差別する事はありません!」ので安心して下さい。

条件としては

  1. 学校長・教育委員会指定する教材代に関しては「指定証明を徴すること」
  2. 正規の教材、全児童が必ず購入する者に関しては「教育扶助が可能」

学校の授業で使う道具費など

体育の授業で使う道具代「教育扶助」が使える場合に関しては

「正規の教材として当該学級の全児童が必ず購入する事になっている場合」

必ず全児童が学校で使う者に関しては「教育扶助」の扱いになります。

  1. 柔道着
  2. 相撲のまわし
  3. 剣道の道具の全て
  4. スキーの用具
  5. スケート靴など

学校の給食費

子供の楽しみな給食の時間。

今の時代・・「給食費を払えない、払わない」親の問題があります。

生活保護受給者の子供の「給食費」の金額は支払われるのか?

学校の給食費は支給されます。

ただし、当該月の給食費として支給した額と実際に徴収された額と差が生じた場合は、翌月の支給額の決定に際して調整する必要がありますので注意して下さい。

通学用自転車・ヘルメット

子供が学校けど、学校が非常に遠くて自転車通学出ないと無理、しかも最寄りに交通機関がない、その場合は自転車通学する事は可能になるのか?

  1. 自転車購入費
  2. ヘルメット費

この2点は「教育扶助」として認められています。

「教育扶助」として認められる場合には条件があります。

  1. 児童の全員がヘルメット通学
  2. 学校が自転車通学を認めている

条件は「学校が認めて、認められた皆と同じ自転車・ヘルメットの場合」購入する事が可能になります。

ですから生活保護受給者でから「自転車買えない・ヘルメット買えない」そのような差別は一切ありません。

通学交通費は支給される

学校が遠くて「最寄りの交通機関を利用しないと学校に行けない・・」

通学交通費が認められる場合は

  1. 身体的な条件
  2. 地理的な条件

この2点が適用されると「教育扶助:通学交通費」が支給されます。

身体的な条件とは「障害や病気のため歩行困難で通学出来ない場合」、地理的な条件とは「へき地、離島など交通機関を利用せざるえない場合」に関して、この2点に該当される方は「教育扶助」が適用されます。