生活保護法「被保護者の権利及び義務」
これから一緒に生活保護法について一緒に勉強する2人を紹介します。
第8章「被保護者の権利及び義務」
生活保護法の第8章「生活保護の被保護者の権利及び義務」
第56条「不利益変更の禁止」
被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
第57条「公課禁止」
被保護者は、生活保護金品を標準として租税そのたの公課を課せられることがない
第58条「差押禁止」
被保護者は、既に給与を受けた生活保護金品又はこれを受ける権利を差し押さえられることがない
第59条「譲渡禁止」
被保護者は、生活保護を受ける権利を譲りわたすことができない。
第60条「生活上の義務」
被保護者は常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。
第61条「届出の義務」
被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があった時、又は世帯の構成に異動があったとき、速やかに、生活保護の実施機関又は福祉事務所所長にその旨を届けなければならない。
第62条「指示などに従う義務」
被保護者は、生活保護の実施機関が、第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若くはその他の適当な施設に入所させ、若くはこれらの施設に入所を委託し、若くは私人の家庭に養護を委託して生活保護を行うことを決定したとき、又は第27条ん規定により、被保護者に対して、必要な指導又は指示をした時は、これに従わなければならない。
2、生活保護施設を利用する被保護者は、第46条の規定により定められたその生活保護施設ん管理規定に従わなければならない。
3、生活保護の実施機関は、被保護者が前2項の規定により義務に違反した時は、生活保護の変更、停止又は廃止することができる。
4、生活保護の実施機関は、前項の規定により生活保護の変更、停止又は廃止の処分、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。
5、第3項の規定による処分については、行政手続き第3章の規定は適用しない。
第63条「費用返還義務」
被保護者が、急迫の場合などにおいて資力があるにも関わらず、生活保護を受けた時は、生活保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、速やかに、その受けた生活保護金品に相当する金額の範囲内において生活保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。