生活保護法「医療・介護・助産機関」
これから一緒に生活保護法について一緒に勉強する2人を紹介します。
第7章「医療・介護・助産機関」
生活保護法の第7章の「医療・介護・助産機関」になります。
第49条「医療機関の指定」
厚生労働大臣は、国の開設した病院若くは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院、診療所若くは薬局又は医師若くは歯科医師について開設者又は本人の同意を得て、この法律による医療扶助の為に医療を担当させる機関を指定する。
第50条「指定医療機関の義務」
前条の規定より指定を受けた医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、親切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
2、指定医療機関は、被保護者の医療について、都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
第50条の2「変更の届出等」
指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があった時、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若くは再開した時、厚生労働省で定めるところにより、10日以内に、その旨を第49条の指定した厚生労働大臣又は都道府県知事に届けなければならない。
第51条「指定の辞退及び取り消し」
指定医療機関は、30日以上の予告機関を、その指定を辞退することができる。
2、指定医療機関が、第50条の規定に違反した時は、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。
第52条「診療方針及び診療報酬」
指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による
2、前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができない時、及びこれによることを適当としない時の診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めることによる。
第53条「医療費の審査及び支払い」
都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査、指定医療機関が前条の規定によって請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。
2、指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わらなければならない。
3、都道府県知事は、第1項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものを聞かなければならない。
4、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払いに関する事務を、社会保険診療報酬支払い基金又は厚生労働で定められる者に委託する
5、第1項の規定により診療報酬の額の決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第54条「報告の徴収及び立入検査」
厚生労働大臣又は都道府県知事は、診療内容及び診療報酬請求の調査する為に必要がある時は、指定医療機関の管理者に対して、必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、当該医療機関について実地に、その設備若くは診療禄その他の帳簿書類を検査させることができる。
2、第28条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により検査について準用する。
第54条の2「介護機関の指定など」
厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設について、その主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉若くは介護老人保健施設、その事業として介護を行う者若くはその事業として介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若くは地域包括支援センター又は、特定介護予防福祉事業者について開設者、本人又は設置者の同意を得て、この法律による介護扶助のための介護若くは介護支援の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若くは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当させる機関を指定する。
第55条「助産機関等への準用」
第49条から第51条までの規定は、この法律による出産扶助の為の助産を担当する助産師並びにこの法律による医療扶助の為の施術を担当するあん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師について、第52条及び第53条の規定は、医療保護施設について準用する。
第55条の2「告示」
厚生労働大臣又は都道府県知事は、次にあげる場合には、その旨を告示しなければならない。