生活保護法「保護の期間及び実施」

生活保護法「保護の期間及び実施」

これから一緒に生活保護法について一緒に勉強する2人を紹介します。

坂本さん
生活保護法の生活保護の期間及び実施について西郷先生教えて下さい!
西郷どん
坂本さん生活保護法の生活保護の期間及び実施を一緒に勉強して生活保護について理解しましょう!

第4章 生活保護法「保護の期間及び実施」

生活保護法の第4章「保護の期間及び実施」になります。

第19条「実施機関」

都道府県知事、視聴及び社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律に対して、この法律に定めるところにより、生活保護を決定し、かつ実施しなければならない。

第20条「職権の委任」

都道府県知事は、この法律に定める其職権の一部を、其管理に属する行政庁に委任することができる。

第21条「補助機関」

社会福祉法に定める社会福祉主事は、この法律に施工について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助する者とする。

第22条「民生委員の協力」

民生委員法み定める民生委員は、この法律の施工について、市町村長、福祉事務長又は社会福祉主事に協力するものとする。

第23条「事務監査」

厚生労働大臣は都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施術に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行う法律の施工に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。

  1. 前項の規定より指定された職員は、都道府県知事又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出もしくは説明を求め、又は必要とと認める指示をすることができる。
  2. 前項の規定により指定すべき職員の資格については、政令で定める。

第24条「申請による生活保護の開始及び変更」

生活保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、生活保護の要否、種類程度及び決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。

  1. 前項の書面には、決定の理由を説明しなけれなならない
  2. 通知は、申請のあった日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等、特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
  3. 生活保護の申請をしてから30日以内に第1項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなす事ができる。
  4. 第7条に規定する者から保護の変更の申請があった場合には準用する。
  5. 生活保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は申請を受け取った時には、五日以内に、その申請に要保護者に対する扶養義務者の有無、資産状況その他の保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを生活保護の実施機関に送付しなければならない。

第25条「職権による生活保護の開始及び変更」

生活保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるとき、速やかに職権をもって生活保護の種類、程度及び方法を決定し、生活保護を開始しなければならない。

  1. 生活保護の実施機関は、常に被保護者の生活状態を調査し、生活保護の変更を必要とすることを認める時は、速やかに職権をもって決定を行い、書面をもって、これを被保護者に通知しなければならない。
  2. 町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することのできない状況にあるとき、速やかに、職権をもって第19条の規定する生活保護を行わなければならない。

第26条「保護の停止及び廃止」

生活保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなった時は、速やかに生活保護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、これを被保護者に通知しなければならない

第27条「指導及び指示」

生活保護の実施機関は、被保護者に対して、生活を維持、向上その他保護の目的達成に必要、指導又は指示することができる。

  1. 前項の指導又は、指示は被保護者の自由を尊重し、必要の最小限度に止めなければならない。
  2. 前項の規定は、被保険者の意に反して、指導又は指示を強制しえるものと解釈してはならない。

第27条の2「相談及び助言」

生活保護の実施機関は、要保護者から求めがあった時には、要保護者の自立を助長する為に、要保護者から相談に応じ、必要な助言をすることができる。

第28条「調査及び検診」

生活保護の実施機関は、生活保護の決定又は実施する必要がある時は、要保護者の資産状況、健康状態その他の事項を調査する為に、要保護者について、当該職員に、その住居の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、生活保護の実施機関が指定する医師又は歯科医師の検診をい受けるべき旨を命じる事ができる。

  1. 前項の規定によって立ち入り調査を行う当該職員は厚生労働省の定めるところより、その身分を示す証票を携帯し関係者の請求がある時は、これを開示しなけれなならない。
  2. 立ち入り調査の権限は、犯罪調査の為に認められたものでない。
  3. 生活保護の実施機関は、要保護者が前項の項目の規定により立ち入り調査うぃ拒み、妨げ、若くは医師又は歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは保護の開始又は変更の申請を却下し、又は生活保護のの変更、停止若くは廃止する事ができる。

第29条「調査及び委託及び報告の請求」

生活保護の実施機関及び福祉事務所町は、生活保護の決定又は実施の為に必要がある時は、要保護者又は、扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公庁に調査を委託し、又は銀行、信託会社、要保護者若くは扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる

第29条の2「行政手続き法の適用除外」

この章の規定による処分については、行政手続法の規定には適用しない