生活保護法「生活保護の種類及び範囲」

生活保護法「生活保護の種類及び範囲」

これから一緒に生活保護法について一緒に勉強する2人を紹介します。

坂本さん
生活保護の生活保護の種類と範囲について西郷先生教えて下さい!
西郷どん
坂本さん生活保護法の生活保護の種類と範囲を一緒に勉強して生活保護について理解しましょう!

生活保護法 第3章「保護の種類及び範囲」

生活保護法、第3章「保護の種類及び範囲」の法律になります。

第11条「生活扶助」

生活保護の種類は次のとおりとする。

  1. 生活扶助
  2. 教育扶助
  3. 住宅扶助
  4. 医療扶助
  5. 介護扶助
  6. 出産扶助
  7. 生業扶助
  8. 葬祭扶助

前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。

第12条「生活扶助」

生活扶助は困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、事項の範囲内において行われる。

  1. 衣食その他の日常生活の需要を満たすために必要なもの
  2. 移送

第13条「教育扶助」

教育扶助は、困窮のための最低限度の生活を維持することのできない物に対して事項の範囲内において行われる。

  1. 義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品
  2. 義務教育に伴って必要な通学用品
  3. 学校給食その他義務教育に伴って必要なもの

第14条「住宅扶助」

住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、事項の範囲内において行われる。

  1. 住居
  2. 補修その他住宅の維持のために必要なもの

第15条「医療扶助」

医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して事項の範囲内にて行われる。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話やその他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

第15条の2「介護扶助」

介護扶助は、困窮の為の最低限度の生活を維持することのできない要介護者、第7条第3項に規定する要介護者をいう。

  1. 居宅介護
  2. 福祉用具
  3. 住宅改修
  4. 施設介護
  5. 介護予防
  6. 介護予防福祉用具
  7. 介護予防住宅改修
  8. 移送

第16条「出産扶助」

出産扶助は、困窮の為最低限度の生活を維持することのできない者に対して事項の範囲内において行われる。

  1. 分娩の介助
  2. 分娩前及び分娩後の処置
  3. 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料

第17条「生業扶助」

生業扶助は、困窮の為の最低限度の生活を維持することのできない者又は、その恐れにある者に対して、事項の範囲内において行われる。但し、これによって、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込みのある場合に限る。

  1. 生業に必要な資金、器具又は資料
  2. 生業に必要な技能の習得
  3. 就労のために必要なもの

第18条「葬祭扶助」

葬祭扶助は、困窮の為の最低限度の生活を維持することのできない者に対して事項に範囲内において行われる。

  1. 検案
  2. 死体の運搬
  3. 火葬又は埋葬
  4. 納骨その他葬祭に必要なもの

葬祭を行う者がある時は、その者に対して、葬祭扶助を行うことができる。

  1. 被保護者が死亡した場合において、そのものの葬祭を行う扶養義務者がないとき
  2. 死者に対してその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行う必要な費用を満たすことのできないとき。