生活保護法「生活保護の原則を考える」
これから一緒に生活保護法について一緒に勉強する2人を紹介します。
生活保護の原則について西郷先生教えて下さい!
坂本さん生活保護法の生活保護の原則を一緒に勉強して生活保護について理解しましょう!
生活保護法 第2章「保護の原則」申請保護の原則
生活保護の「保護の原則」について考えましょう!
第7条「基準及び程度の原則」
生活保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始する者とする。但し、要保護者が急迫した状況にある時は、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
第8条「必要即応の現実」
生活保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
- 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、これをこえないものでなければならない。
第9条「世帯単位の原則」
生活保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して有効に適切に行うものとする。
第10条「個人単位」
生活保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたい時は、個人を単位として定めることができる。