生活保護法「生活保護受給の前に法律を勉強しよう!」

生活保護法「生活保護受給の前に生活保護法について詳しく理解しよう!」

これから一緒に生活保護法について一緒に勉強する2人を紹介します。

坂本さん
生活保護法について西郷先生教えて下さい!
西郷どん
坂本さん生活保護法を一緒に勉強して生活保護について理解しましょう!

生活保護法 第1章「総則」生活保護の目的

それでは、生活保護法の第1章「総則」不服

西郷どん
総則とは?
全体に共通して適用される決まり!基本となる決まりになります!だから、この生活保護法の第1章はとても大切になります。

第1条「無差別平等」

この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮に応じ、必要な保護を行い、その最低限度を保証するとともに、その自立を助長することを目的とする。

補足:「日本国憲法第25条の理念とは」

  1. 全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
  2. 国は全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第2条「最低生活」

全ての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。

第3条「保護の補足性」

この法律により保障される最低限度の生活、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

補足:「健康で文化的な生活水準とは」

これに関しては決まった定義は決まっていないようです。

最低限度とは、

衣食住だと個人的に思います。

健康で文化的とは、

医療や娯楽?も少々含まれていると思います。

非常に曖昧な説明ですので人によって解釈が違うようです。

第4条「この法律の解釈及び運用」

生活保護は、生活が困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持の為に活用することを要件として行われる。

  1. 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護を優先として行われるものとする。
  2. 急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものでない。

第5条「用語の定義」

第4条に規定するところは、この法律に基本原理であって、この法律の解釈及び運用は、全てこの原理に基いてされなければならない。

第6条「申請保護の原則」

この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている物をいう。

  1. この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
  2. この法律において、「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。
  3. この法律において、「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によって、保護を行うことをいう。
  4. この法律において、「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。

生活保護法「第2章」

こちらは生活保護法の第2章「生活保護の原則」になります。

生活保護法「生活保護の原則を考える」

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生活保護法「第3章」

こちらは生活保護法の第3章「生活保護の種類」になります。

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生活保護法「第4章」

こちらは生活保護法の第4章「生活保護の機関及び実施」になります。

生活保護法「保護の期間及び実施」

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生活保護法「第5章」

こちらは生活保護法の第5章「生活保護の方法」になります。

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生活保護法「第6章」

こちらは生活保護法の第6章「生活保護施設」になります。

生活保護法「生活保護施設」

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生活保護法「第7章」

こちたは生活保護法の第7章「生活保護の医療・介護・助産機関」になります。

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生活保護法「第8章」

こちらは生活保護法の第8章「被保護者の権利及び義務」になります。

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生活保護法「第9章」

こちらは生活保護法の第9章「不服申立て」になります。

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生活保護法「第10章」

こちらは生活保護法の第10章「生活保護の費用」になります。

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生活保護法「第11章」

こちらは生活保護法の第11章「雑則」になります。

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