生活保護の原理原則と目的【生活保護体験談】

生活保護の原理原則と目的【生活保護体験談】

生活保護受原理原則

あなたは、これから生活保護を考えて検索されましたか?このサイト【生活保護】では、本気で生活保護を考えている方の参考サイトになります。生活保護受給方法の前に。生活保護の原理、原則、目的等を詳しく説明したいと思います。

※生活保護を真剣に考えている方に生活保護受給秘訣をまとめましたので急ぎの方はこちらを参考にして下さい。

生活保護受給秘訣

第1章 生活保護の原理原則と目的【概要】

生活保護法は、日本の国民に対して【あなたの人生、最低限の生活を日本国が保障しますよ】と法律で認めています。

そして、【あなたの生活、自立を助長】する事を目的としています。所得保障法【最低限の生活を保障】する性格と、社会福祉法人【自立を助長】としての性格もあわせもっているといわれています。

第一義的な法的目的である【最低限の生活の保障】に関する具体的な規定はあるのが当然ですが、【自立を助長 する】事に関しては何も規定がありません。

第2章 生活保護の原理原則と目的【目的】

日本国憲法では、憲法の1条から4条に4つの規定を書いてあります。

【国家責任による最低生活保障の原理原則】

憲法25条で保障する【生存権】を、具体的に生活保護法という法律で制度化し、国の責任として国民の最低限の生活を保障しています。

【保護請求権無差別平等の原理原則】

生活保護は、日本国憲法の要件を満たす限り、無差別平等に保護を受ける事が出来るとされています。

【健康で文化的な最低生活保障の原理原則】

生活保護の制度は、その生活の基準を単なる最低生活基準でなく、健康的で文化的な最低生活基準として、人として生きるのにふさわしい生活を保障することが可能となります。

【保護の補足性の原理原則】

生活保護を適用する前提として①資産・能力等の活用、②扶養義務の優先、③他法他施策の優先を規定としています。

第3章 生活保護の原理原則と目的【原理原則】

日本国憲法では、憲法の7条から10条に4つの規定を書いてあります。

【申請保護の基本原則】

生活保護は、本人や扶養義務者、同居の親族の申請に基づいて開始されるのが原理原則となります。しかし、生活保護申請者がいない場合でも、緊迫されている場合は福祉事務所で保護を行う事ができるとされており、25条では、それが福祉事務所の義務とされています。

本人の申請がないから、生活保護を適用できないというように言われることがありますが、生命の危険のある場合などは必要な保護を開始することが福祉事務所の義務とされています。

【基準及び程度の原理原則】

生活保護の基準は、最低限度の生活需要を満たし、なおかつ超えないものとされています。生活保護の基準は、厚生労働大臣が定めるとされており、国会で議論等されておりません。【健康で文化的な最低限の生活】が守られているのかどうかについて、もっともっと国民の皆さんの関心等が必要と思います。

また、【最低生活】ということが、【生活保護だから最低の生活しか認められない】と誤解されていますが、【健康で文化的な最低限の生活】と【最低限の生活】が同じではありません。

【必要即応の原理原則】

生活保護は、個人や世帯の必要の相違を考慮して、有効かつ適正に行うものとされています。障害等に対する加算等をそれぞれの必要に応じて支給されうということになります。

毎月決まって支給される生活保護費、一時扶助を組み合わせて初めて【健康で文化的な最低限度の生活】が保障されるという事です。また、福祉事務所には、一般基準にゆる支援とともに、制度で認められている特別基準による支援の義務もあるとされています。

特別基準とは、一般基準では需要がみたされない場合には、厚生労働大臣に情報提供して設定を受けれるものですが、住宅扶助、生業扶助等であらかじめ設定されているものもあります。

【世帯単位の原理原則】

生活保護は世帯単位で保護の必要性や程度を決めることになっています。しかし、必要なときには、個人を単位とする事も可能になります。また、同居していて、生計を別にしている場合などは、別世帯とされる場合もありますが、その逆の場合もあります。

第3章 生活保護の原理原則と目的【まとめ】

生活保護の原理原則の目的の記事はいかがでしたか?まあ、簡単に説明しますと、生活保護は国が認める権利であり、【最低限の生活の保障】と書いてありますが【最低限でなく】、【健康で文化的な最低限度の生活が保障】になっています。ですので生活保護を受ける時は【健康で文化的に生活保護の生活】が出来る事が法律で認められています。