生活保護と扶助【8種類の扶助内容を解説】

生活保護と扶助【内容と8種類を解説】

生活保護と扶助説明

生活保護には生活、住宅、教育、医療、介護、出産、生凝、葬祭の8扶助があります。このうち、生活扶助から介護扶助まで月単位で継続して支給され、他に必要な時に支給されます。医療扶助と介護扶助以外のものは現金支給によるのが原則となります。

医療扶助と介護扶助は、本人が医療や介護のサービスを受け、福祉事務所がその費用を医療機関や介護サービス事業者に直接支払う現給付の形をとるのが原則となります。ただし、給付方法は、必要に応じてそれぞれの原則以外の方法をとる事があります。

それでは、これから生活保護の扶助内容を詳しく説明したいとおもいます。

※生活保護を真剣に考えている方に生活保護受給秘訣をまとめましたので急ぎの方はこちらを参考にして下さい。

生活保護受給秘訣

第1章 生活保護の生活扶助について

生活保護の生活扶助について、生活に必要な衣食や光熱水費といった需要に対する給付でアパートなどで生活する場合、第1類と第2類で構成されます。

第1類は個人にかかわる費用とされ、世帯員それぞれの年齢階層ごとに決めれた額が合算されます。ただし、4人以上の世帯では、その合算額に減額措置があります。

第2類は世帯全体に関わる費用とされています。世帯員の数で決まってしまいます。11月から3月の間は【冬期加算】地域によって支給されます。

あなたが施設で生活する場合にも、必要な金額が支給されます。ただし、施設の種類によっては、金銭給付でなく、食事や日常生活に必要なものが施設から現物で支給されるという形をとることがあります。

1ヶ月以上入院する場合には、1類2類の合計額の代わりに入院患者日用品費、介護保険施設に入所する人は、介護施設入所基本生活費が支給されます。

その他に、個人の状況に応じて生活扶助費に加算される事があります。

  • 妊産婦加算
  • 母子加算
  • 障害者加算
  • 在宅患者加算
  • 児童養育加算
  • 介護保険加算
  • 介護施設入所者加算

第2章 生活保護の住宅扶助について

生活保護の住宅扶助について、賃貸住宅や借地の場合、家賃、地代が支給されます。住宅扶助は必要な実費とされていますが限度額が設定されています。現実的な住宅扶助の限度額は都道府県の住宅事情などを考慮して厚生労働大臣が決める事になっています。

また、世帯員数や障害の有無などの生活実態、家賃相場など周囲との均衡を考慮したうえで通常限度額の1.3倍から1.6倍の金額にすることも、生活保護課の判断で可能となります。

転居や契約更新が必要な場合にも各都道府県で決める限度額の範囲で支給されます。

第3章 生活保護の教育扶助について

生活保護の教育扶助について、基本的に保護者の教育義務の費用になります。

学用品や学級費にあたる基準額、学習支援費、給食費の実費が支給されます。教材費や入学準備金は必要なときに支給されます。また、各教育委員会が実施している就学支援については、重複調整のうえ引き継き利用できます。子供の修学旅行の費用は就学援助から支給されます。

第4章 生活保護の医療扶助について

生活保護の医療扶助について、病院などにかかる医療費、転院時の費用、メガネ、コルセット、あんま、マッサージ、針の施術も支給の対象です。通院時の交通費も支給されます。

第5章 生活保護の介護扶助について

生活保護の介護扶助について、介護保険サービスの自己負担1割が支給されます。40歳から64歳で医療保険未加入または40歳以下で介護保険未加入の場合には、同じサービスが全額介護扶助として支給されます。

第6章 生活保護の出産扶助について

生活保護の出産扶助について、出産のために必要な費用になります。最近では殆どの方が病院で出産しますが、その場合児童福祉法の【入院助産】制度を利用する事が優先され、出産扶助の利用はほとんどありません。

第7章 生活保護の生業扶助について

生活保護の生業扶助について、生業費【自営業、設備費、運転資金】技能習得費【仕事に就くために必要な技能を身につける技能】就職支度費【衣服等の購入費】

技能習得費の中で高等学校費として、入学準備金、基本額、教材費、学習支援費、通学交通費等が支給されます。公立高校等の授業は低所得者については無償です。私立高校に在学もしくは進学する場合には、授業料が減額されるほか、公立高校相当の入学科などが支給されます。しかし、それでも不足する場合には、自治体等の奨学金を必要とせざるを得ません。

第8章 生活保護の生業扶助について

生活保護の葬祭扶助について、死亡診断書、運搬料、火葬料などです。葬祭扶助は死亡した人だけでなく、葬祭を行う人に支給されるものですから、亡くなった人が単身で、生活保護を利用していない別世帯の親族が葬祭を行う場合にはその親族が生活保護に該当するか判断されます。

最終章 生活保護の扶助について【まとめ】

みなさん、いかがでしたか?生活保護の扶助は全部で8種類あります。生活保護には生活、住宅、教育、医療、介護、出産、生業、葬祭の8扶助がありました。わかないと時にはあなたの生活保護担当者【ケースワーカー】の方に相談して下さい。